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相続人に認知症の方がいる場合はどうする?相続手続きの方法をご紹介!

認知症の人は、意思能力が欠けていると見なされ、法律行為ができません。
では、相続人に認知症の人がいる場合、相続手続きはどのようにすれば良いのでしょうか。
今回は、認知症の相続人がいる時の相続手続きの方法とその対策方法について紹介します。

認知症の相続人がいる時の相続手続きの方法

 

法定相続による相続手続き

法定相続とは、法律上で定められた取り分に従って財産を引き継ぐ方法です。
不動産を法定相続分で分ける場合、相続人の1人からでも相続登記の申請が可能です。
相続登記とは、不動産の名義変更のことです。
そのため、認知症の人を除いて、手続きができるます。

ただし、預貯金の相続は、相続人全員の印鑑証明書を提出する必要があります。
そのため、認知症の人を除いた手続きは難しいです。

 

遺産分割協議による相続手続き

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどのように分けるのかを話し合うことです。
遺言書がある場合は、遺産分割協議を行う必要はありません。
しかし、遺言書がない場合は、遺産分割協議によって決める必要があります。

遺産分割協議には、相続人全員の参加が必須です。
相続人が1人でも欠けていれば、有効ではありません。
そのため、相続人の中に判断能力が欠けている認知症の人がいる場合は、代理人を立てる必要があります。

 

認知症の相続人がいる場合の対策方法

1つ目は、遺言書の準備です。
認知症の症状があると、有効な遺言書を作成することは難しいでしょう。
遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要がなくなります。
そのため、認知症を発症する前に、遺言書を準備しておきましょう。

2つ目は、家族信託です。
家族信託とは、判断能力がある内に、老後に備え、自分の財産を身内に移転して管理してもらうことを言います。
家族信託には、信託契約が必要です。
家族信託の受託者による財産の使い込みが不安な人もいらっしゃいますよね。
その対策として、一部の財産のみの信託から始めることをおすすめします。

家族信託では、全ての財産を信託する必要はありません。
一部の財産管理から始め、段階的に財産を追加信託していくこともできます。
このように対策することで、受託者の使い込みを防げるでしょう。

まとめ

今回は、認知症の相続人がいる時の相続手続きの方法とその対策方法について紹介しました。
認知症は誰にでも起こる可能性がある病気です。
家族が認知症になった時に備えて、対策を講じましょう。
相続でお困りの方は、当社が最適なご提案をしますので、お気軽にご連絡ください。

お電話からも受け付けておりますTEL:0120-289-279

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