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相続税の配偶者控除とは?利用する際の注意点も紹介します!

相続税の負担をできるだけ減らしたいという方は多いのではないでしょうか。
相続税には、税負担を抑えられる控除が幾つかあります。
今回は、その内のひとつである配偶者控除について紹介します。
相続税の税負担を減らしたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

相続税の配偶者控除

相続税の配偶者控除とは、夫婦間の相続において、課税対象となる金額が1億6000万円までであれば、非課税になる制度のことです。
また、課税対象となる金額が1億6000万円以上であっても、配偶者の法定相続分の範囲内であれば、相続税は課税されません。
配偶者の法定相続分とは、法律上で定められている配偶者が相続する割合のことです。
相続税の配偶者控除を利用することで、ほとんどの場合、配偶者の相続税は無税となるでしょう。

 

相続税の配偶者控除を利用する際の注意点

 

新しく相続財産が出てきた場合

相続税の申告をした後に、新しく相続財産が出てきた場合は、修正申告が必要です。
修正前の課税額や修正申告額を記入した修正申告書を税務署に提出しましょう。
相続税の申告漏れがあった場合は、税務調査で指摘される可能性があります。
必ず税務調査が入る前に修正申告を行いましょう。

当初の申告で、実際の金額よりも多く申告してしまった場合は、更正の請求をしましょう。
申告期限から5年以内であれば、払い過ぎた税金を取り戻せます。

 

遺産分割が申告期限までに間に合わない場合

遺産分割が申告期限までに間に合わない場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、仮の金額で申告しましょう。
分割見込書には、分割できていない理由や分割の見込みの詳細について記入する必要があります。
この時点では、配偶者控除は適用されません。
ただし、3年以内に分割された場合は、適用可能です。

 

申告期限が過ぎた場合

申告期限が過ぎてしまった場合は、ペナルティが発生します。
重いペナルティが科せられる場合があるため、注意してください。
また、相続税の配偶者控除は、申告期限後の申告には適用できません。
相続税の配偶者控除を利用する際は、申告期限に注意しましょう。

まとめ

今回は、相続税の配偶者控除とそれを利用する際の注意点について紹介しました。
相続税が発生した場合は、控除制度を利用し、税負担を軽くしましょう。
そして、利用する際は、申告期限までに申告漏れがないかしっかりと確認しましょう。
相続税に関してお悩みの方は、当社までお気軽にご相談ください。

お電話からも受け付けておりますTEL:0120-289-279

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