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遺言書がある場合の相続はどうなるの?解説します!

親族が亡くなった時に多くの場合に起きてしまうのが、遺産相続関係のトラブルです。
遺産相続を行うとなると、配分の仕方は基本的には決まっていますが、それは状況によって大きく変わることもあります。
その一つが遺言書が残されている場合です。
今回は遺言書が残されている場合遺産相続がどうなるのかについて解説します。

遺言書の存在を把握すること

被相続人が亡くなる前に遺言書を作成していた場合、それを知っている相続人は遺言書の存在を他の相続人に知らせる義務があります。
遺言書の存在を知っておきながら、その事実を隠していた場合相続欠格によって遺産の相続権を失ってしまう可能性があるので注意しなくてはいけません。

また、被相続人が誰にも知らせずに遺言書を作成する場合もあります。
この場合だと、遺品を整理するときに遺言書の有無を確認する必要があります。
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の場合は、被相続人が手元で保管している場合がほとんどですが、公正証書遺言書のだと、被相続人が正本を手元で保管して、原本は公証役場で保管されています。
執筆していたのが自筆証書遺言書だと、法務局の保管制度を利用している場合もあるため、その場合は被相続人が亡くなった後に、遺言書保管所より遺言書を預かっているという内容の通知が相続人に届きます。

 

遺言書の種類によって行う手続きが変わる

遺言書の種類は、自筆証書遺言書と公正証書遺言書の2つに大まかに分けられます。
公称書遺言書は公証人のもとで作成された遺言書であり、開封された後すぐに遺言書に書かれている内容通りに相続が進められます。

一方で自筆証書遺言書の場合だと、遺言書を開封する前に必ず家庭裁判所で検認を行わなくてはいけません。
万が一、検認前に開封してしまうと遺言書としての効力を失う可能性があるため、勝手に開封しないよう注意する必要があります。
自筆証書遺言書を発見した場合は、速やかに弁護士を雇って相談するのがおすすめです。

遺言書が残されていた場合、遺産相続はその内容通りに進めなくてはいけません。
遺言書の内容が分からない、どうすれば良いか分からない場合は、弁護士に相談をするか、遺言執行人を弁護士にお願いするなどの方法を取りましょう。

まとめ

今回は、遺言書が残されていた場合の遺産相続がどうなるのかについて解説しました。
紹介したように、行わなくてはいけない手続きは遺言書の種類によって異なるので、遺言書の効力を保つためにも、勝手に開封しないようにしましょう。

お電話からも受け付けておりますTEL:0120-289-279

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