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親の代わりに家を売る方法を紹介します!

両親が老人ホームに入居した場合や亡くなってしまった場合、もう住まなくなってしまった家は空き家になってしまいますよね。
空き家をそのまま放置して固定資産税や管理費、修繕積立金などを支払うのは億劫だと感じてしまう方は多いでしょう。
そこで、今回は親の代わりに家を売る方法を紹介します。

親名義の不動産を「代理」として売る方法

前述した場合以外でも、親名義の家を売りたいと考えることがありますよね。
親名義の家や土地などの不動産を売却する方法の代表として挙げられるのが、親の「代理人」となり家を売却する方法です。
血のつながっている親子であるからといって、勝手に親名義の家を売ることはできません。
親名義の不動産を売りたいと考えているのであれば、子供はきちんと「代理人」となる手続きを行わなくてはいけません。

代理とは、本人以外の人間が本人のために意思表示を行う法律行為のことを指します。
そのため、子供が親の「代理人」となり家を売却することは可能ですが、家を売却して得た金額は親のものになります。
代理人と似た「使者」がありますが、使者は本人がどのようなことを望んでいるかの意思表示を相手に伝える役割をするだけなので、本人の代わりに意思決定や意思表示を行うことはできません。

 

親が認知症になってしまった場合に家を売却する方法

親が認知症になってしまった場合は、判断能力が欠落していると判断されることが多いため、家を親の代わりに不動産を売るのは困難になります。
そのため、親が認知症になってしまった場合に家を売却する方法を2つ紹介します。

1つ目が親が亡くなった後に売却する方法です。
この方法は、親が亡くなった後に家を相続し、自分が正式な所有者となった時に家を売却する方法です。
しかし、親が亡くなるまでは、空き家を管理しなくてはいけません。
また、固定資産税や管理費などの費用も支払わなくてはいけないため、ストレスに感じる方も多いでしょう。

2つ目の方法が成年後見制度を利用する方法です。
成年後見制度とは、成年後見人となった人間が所有者の意思とは関係なく、家を売却できる制度です。
成年後見人は、認知症になった人が判断能力がかけていると判断された場合、本人の代わりに財産の管理を行います。
そのため、家を売却した場合にはその金額を自分に使うことはできず、あくまでも本人の生活費に当てるためなどの理由がなければ売却できません。

まとめ

今回は、親の代わりに家を売る方法を紹介しました。
「代理人」や「成年後見人」となるなど家を親の代わりに売却する方法は様々ですが、それぞれにはもちろんメリットがあるとともに、デメリットも当然あります。
親の家を売却したいと考えている方は、お気軽に当社までご連絡ください。

お電話からも受け付けておりますTEL:0120-289-279

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