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親が認知症だと家の名義変更が必須?家の売却方法を解説します!

実家を離れた後に親が老人ホームへと入居するケースは珍しくないですよね。
しかし、親が老人ホームへと入居した後に実家が空き家となってしまった場合に、親が認知症になってしまうと血のつながった子供であっても売却は難しくなってしまいます。
そこで、親が認知症になった時に、家の名義を変更する方法について解説します。

親名義の家は子供でも勝手に売れない

実家の家を売却したいと考えるようになる理由は様々だと思いますが、いかなる理由でも親名義の家であれば、親の「家を売りたい」という意思がなければ売却できません。
これは、血のつながっている実の子供だとしても同じです。
認知症が進行してしまう前に、家を売りたいという考えを親からの委任状で確認できれば、子供でも売却の手続きを進められます。

親を老人ホームなどの施設に入れなくてはいけない状況になったとき、その時点で認知症の進行具合が進んでいて、判断能力が衰えている場合が多いです。
そのため、親の認知症が進行していて、判断能力が衰えている親の家を売却できる所有者の実の子供であるという理由で勝手に売却することはできません。

 

親名義の家を名義変更する2つの方法

タイトルでは、名義変更という言葉を使っていますが、実際に法律上では名義変更という手続きは存在しません。
そのため、ここでは名義変更の方法ではなく、親が所有している親の名義の不動産を子供の名義へと変えるための手続きを2つ紹介します。

 

親から子供へと「贈与」する

これは、親が自分の不動産を子供へあげることを意味します。
正式には、「所有権移転登記」と言って、親の所有権を子供へと移転する手続きを行います。
この手続きを行うことで、不動産の所有権が登録されている不動産登記簿にて、家の所有権が親から子供へと移転されたことと、その理由が贈与であることが登録されます。

 

親から子供へと「売却」する

この方法は、通常の不動産取引と同じ手続きを行います。
具体的な手続きは、前述した「贈与」の手続きと同じように、親の所有権を子供へと移転する「所有権移転登記」の手続きを行います。
この手続きを行うことで、不動産登記簿にて家の所有権が親から子供へと移転されたことと、その理由が売却であることが登録されます。

まとめ

親が所有する家は、いかなる理由でも所有者本人である親の「売りたい」という意思なしでは売却できません。
そのため、万が一売る前に認知症の症状が進行してしまい親が売却できない状態になってしまった場合には、紹介した2つの方法で所有権を移転する手続きを行いましょう。
ご不明な点があれば、お気軽に当社までご相談ください。

お電話からも受け付けておりますTEL:0120-289-279

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