金沢市で不動産売却のご相談なら「つなぐ不動産」 | 金沢市・野々市市の不動産売却・不動産買取り

  • Instagram
  • Facebook

営業時間9:00-18:00

0120-289-279TEL.0120-289-279

LINEお問い合わせはこちら

MENU

お役立ち情報

  • TOP > 
  • お役立ち情報  >  
  • 不動産の相続をスムーズにするには?遺産分割協議書について解説します!

不動産の相続をスムーズにするには?遺産分割協議書について解説します!

遺産分割についての話し合いを行う際には、書類にまとめる必要があります。
この書類を遺産分割協議書と言いますが、何を書くのかご存知ない方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、遺産分割協議書とは何かと、作成までの流れを紹介します。

相続での遺産分割協議書とは

故人の資産を分けることになった場合は、相続人による話し合いで相続方法と配分について決めます。
その話し合いのことを遺産分割協議と言い、話し合いの際には、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書とは、協議で決められた内容をまとめた書類です。

遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があり、遺産分割協議書の作成には相続人全員の合意が必要となります。
具体的な書式は定まっていませんが、全員の署名と実印を押印しなければいけません。

また、印鑑証明書も添付して、全員が1通ずつ所持することになります。
そのため、単独で遺産分割協議書の内容を変更することはできません。
変更する際には、再び相続人全員の許可が必要になるので注意してください。

なお、遺言書の内容通りに相続する場合や、法定相続分通りに相続する場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
これら以外の方法で相続する場合には、遺産分割協議書が必要となります。

 

遺産分割協議書の書き方

以下より、遺産分割協議書の作成までの流れを4つのステップで紹介します。

ステップ1.相続人を明らかにする

遺産分割協議では、相続人全員が参加しなければいけません。
そのため、相続人が誰であるのか、何人いるのかなどをはっきりさせる必要があります。
被相続人が亡くなるまでの全ての戸籍を取り寄せて確認するようにしましょう。

ステップ2.遺産を調査する

遺産分割協議書には、被相続人がどのような遺産を所有していたのか記載する必要があります。
不動産や預貯金に加えて、借入れのような負の遺産も相続の対象になるので、忘れずに確認してください。
また、インターネット銀行や証券など、相続人が知らない遺産があるかもしれないので、被相続人のパソコンやスマホまで調べると良いでしょう。

ステップ3.遺産分割協議を行う

相続人と遺産について明らかになったら、遺産分割の方法を話し合いましょう。
相続人全員が集まれない場合は、電話やメールでの話し合いでも問題ありません。
しかし、協議内容には全員の合意が必要であることには変わらず注意してください。

ステップ4.遺産分割協議書を作成する

無事に相続人全員の合意が得られれば、協議内容を書面にまとめましょう。

まとめ

今回は、遺産分割協議書とは何かと、作成までの流れについて紹介しました。
遺産分割について話し合って決めたことをまとめた書類が遺産分割協議書です。
遺産分割に関するご相談はぜひ当社までお問い合わせください。

お電話からも受け付けておりますTEL:0120-289-279

一覧に戻る

to top

無料査定で売却価格を今すぐチェック!

45秒で簡単入力