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もし相続の手続きをしなかったらどうなるの?

「もし相続の手続きをしなかったらどうなるのだろうか」
「手続きの期限が設けられている相続の種類について知りたい」
このようにお考えの方は多いでしょう。
相続についてはしっかりと理解しておきたいですよね。
そこで今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

相続手続きをしなかったらどうなるのかについて

相続手続きをしなかったらどうなるのでしょうか。

1つ目に、不動産の相続登記ができなくなることです。
相続登記ができなくなると、第三者に先に登記されて権利を失ってしまったり、権利関係が複雑になったりします。

2つ目に、預金の権利が失われることです。
手続きをせず10年経つと、休眠口座扱いとなり、預金が公益活動に使用されてしまいます。

3つ目に、株式の名義変更ができなくなることです。
株式の名義変更をせず5年放置することによって、株式が買い取られたり売却されたりしてしまいます。

4つ目に、相続税が滞納状態となってしまうことです。
相続税の支払いを放置してしまうと、財産を差し押さえられてしまうこともあるので注意しましょう。

5つ目に、借金を相続してしまうことです。
相続放棄や限定承認の申述をしなければ、負の遺産まで相続してしまうので注意が必要です。
借金などといった負債は相続したくないという方も多いでしょう。

以上が、相続手続きをしなかったらどうなるのかについてでした。

 

手続きの期限が設けられている相続について

期限がある相続手続きについて確認してみましょう。

1つ目は、相続放棄の手続きです。
期限は、3か月以内です。

2つ目は、準確定申告の手続きです。
期限は、4か月以内です。

3つ目は、相続税の申告です。
期限は、10か月以内です。

4つ目は、遺留分侵害額請求です。
期限は、1年以内です。

5つ目は、埋葬料などの受給手続きです。
期限は、2年以内です。

6つ目は、死亡保険金の手続きです。
期限は、3年以内です。

7つ目は、相続回復請求権です。
期限は、5年以内です。

8つ目は、相続登記の手続きです。
期限は、3年以内です。

以上が、期限がある相続手続きについてでした。

まとめ

今回は、相続についてお悩みの方に向けて、相続手続きをしないリスクについて、また、手続きの期限が設けられている相続についてご紹介しました。
当初の疑問が解決されたのではないでしょうか。
今回の情報を活用し、相続を行いましょう。
ご不明点がありましたらいつでも当社へご連絡ください。

お電話からも受け付けておりますTEL:0120-289-279

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