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離婚時の財産分与の期限について紹介します!

夫婦が離婚をしたとき、2人の財産は財産分与によって分割されます。
そして、その財産分与には請求できる期限があります。
今回は、その期限までの期間である「除斥期間」について解説します。
財産分与に時間がかかることがわかっている場合などは特に、除斥期間について正しく把握しておきましょう。

財産分与の除斥期間とは?

除斥期間とは?

離婚後の財産分与の請求には期限があります。
期限が来るまでの間の、請求が可能な期間を除斥期間といいます。
除斥期間は離婚が成立した日から2年となっており、この期間を過ぎた場合、相手側が任意で応じてくれた場合を除いて、財産分与の請求は不可能となります。

 

時効との違いは?

民法上の期間制限としては、「時効」と「除斥期間」の2つがあります。
時効とは、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その状態が正当な法律状態と認められ、権利の取得・消滅が起こる制度を指します。
例えば、貸したお金について10年間返済も請求もしなかった場合、お金を返してもらう権利が時効によって消滅します。

時効の時間は裁判などによって中断できるのに対して、除斥期間ではそういった中断はできず、一定の期間が過ぎると自動的に権利が消滅するだけです。
ただし、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることで、期間を延長することはできます。

 

除斥期間を過ぎたらどうなる?

除斥期間を過ぎたからと言って、必ずしも財産分与を行えなくなるわけではありません。
以下のようなケースでは、財産分与を行える可能性があります。

1つ目は、お互いが合意しているケースです。
当事者間で合意が得られれば、離婚から2年が経過していても財産分与を行えます。
ただし、離婚から2年以上が経過した後の財産分与は、税務上、財産分与と見なされない場合があります。
そういった場合は贈与税の支払いが必要となるため注意しましょう。

2つ目は、悪質な財産隠しがあったケースです。
相手が悪質な財産隠しをしていた場合、不法行為に基づく損害賠償を請求できます。
これは財産分与とは異なりますが、実質的な財産分与を受けることになると言えます。
損害賠償によって、本来得られたはずの財産の分与を受けられるというわけです。

まとめ

今回は、離婚時の財産分与の除斥期間について解説しました。
除斥期間について把握していないと、後から財産分与ができなくなってしまう可能性があります。
先に離婚をして、後から財産分与をしようと考えている場合はくれぐれもご注意ください。
不動産の財産分与にお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。

お電話からも受け付けておりますTEL:0120-289-279

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