金沢市で不動産売却のご相談なら「つなぐ不動産」 | 金沢市・野々市市の不動産売却・不動産買取り

  • Instagram
  • Facebook

営業時間9:00-18:00

0120-289-279TEL.0120-289-279

LINEお問い合わせはこちら

MENU

お役立ち情報

  • TOP > 
  • お役立ち情報  >  
  • 相続したものが家しかない場合どのように分割すれば良いか解説します!

相続したものが家しかない場合どのように分割すれば良いか解説します!

「相続したものが家しかない場合、どのように分ければ良いのかを知りたい」
このようにお考えの方は多いですよね。
そこで今回は、相続したものが家しかない場合の分け方について解説します。
不動産を共有状態にしておくデメリットについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

相続したものが家しかない場合の分け方をご紹介します!

ここからは、相続したものが家しかない場合の分け方を3つご紹介します。

1つ目は、法定分割です。
これは、相続する方々で共有不動産にしてしまう方法です。
この方法には、後ほど紹介するようなさまざまなデメリットがあるため、おすすめできません。

2つ目は、代償分割です。
これは、誰か一人が不動産を相続して、ほかの相続人にお金を支払うことで精算する方法です。
相続した不動産に誰かが住んでいる場合に効果的でしょう。

3つ目は、換価分割です。
これは、不動産を売却して得たお金を分ける方法です。
最も公正かつ適正な方法で、相続人の誰かが売却を拒まない限りはできるので、最も使い勝手の良い方法でしょう。
一番よく使われる方法です。

 

不動産を共有状態にしておくデメリットをご紹介します!

不動産を共有状態にしておくと、さまざまな問題が発生します。
ここからは、不動産を共有状態にしておくデメリットについて3つご紹介します。

1つ目は、スムーズに売ったり賃貸にしたりできないことです。
売却する場合は原則として共有している方々全員の同意が必要で、賃貸の場合も多くの同意が必要です。
意見がわかれることも多いため譲歩しあう必要があり、時間がかかるでしょう。

2つ目は、もめやすいことです。
不動産の使用や、どのように運用していくかについてなど、さまざまなことでもめてしまいやすいです。
そもそも共有している時点で親族のような近しい関係のはずなので、関係を悪化させてしまうのは大きなデメリットでしょう。

3つ目は、共有物分割請求により深刻なトラブルに発展する可能性があることです。
共有している場合は、原則として他の共有している方々に対して、共有状態を解消するための共有物の分割をいつでも請求できます。
これが裁判にまで発展して、共有している方々の関係がどんどん悪化していく可能性があります。

まとめ

この記事では、相続したものが家しかない場合の分け方について詳しく解説しました。
不動産を共有状態にしておくことだけは、避けることをおすすめします。
家だけを相続してお困りの方は、本記事を参考にしていただけると幸いです。
また、不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

お電話からも受け付けておりますTEL:0120-289-279

一覧に戻る

to top

無料査定で売却価格を今すぐチェック!

45秒で簡単入力