金沢市で不動産売却のご相談なら「つなぐ不動産」 | 金沢市・野々市市の不動産売却・不動産買取り

  • Instagram
  • Facebook

営業時間9:00-18:00

0120-289-279TEL.0120-289-279

LINEお問い合わせはこちら

MENU

お役立ち情報

  • TOP > 
  • お役立ち情報  >  
  • 特定空き家とは?認定基準もあわせてご紹介します!

特定空き家とは?認定基準もあわせてご紹介します!

「特定空き家とは何か知りたい」
「どのような家が特定空き家に認定されてしまうのか知りたい」
このようにお考えの方は多いですよね。
そこで今回は、特定空き家について解説します。
特定空き家の認定基準についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

特定空き家について

ここからは、特定空き家についてご紹介します。

特定空き家とは、放置したままにすると周りにさまざまな悪影響を与えるリスクがあると判断された空き家のことを指します。
空き家対策特別措置法が制定されたことで、自治体はそういった空き家に対して環境を改善するように指導や勧告を出せるようになりました。
さらに、対応してもらえない場合は、強制的な補修や解体も可能です。

 

特定空き家の認定基準

特定空き家に認定されてしまうと、さまざまなデメリットがあるため、できるだけ避けたいですよね。
ここからは、4つの認定基準についてご紹介します。

1つ目は、その家が倒壊したり損壊したりするリスクがあることです。
たとえば、家が大きく傾いていたり、基礎にひび割れや変形、亀裂があったり、土台に腐敗や破損があったりすると、そのようなリスクがあるとみなされます。
もし家が倒壊してしまった場合、近くにいた人がけがをしたり、近くの家を傷つけてしまったりする可能性があるからです。
空き家を所有している場合は早急に対処しましょう。

2つ目は、衛生上有害となってしまうリスクがあることです。
たとえば、悪臭や害虫が発生していたり、外壁からアスベストが飛散したりしていると、そのようなリスクがあるとみなされます。

3つ目は、周辺地域の景観を損ねることです。
たとえば、建物の落書きが放置されていたり、草木が家を覆うほど生い茂っていたり、敷地内にごみが散乱したりしていると、そのような状態だとみなされます。
苦情が寄せられたり、損害賠償請求を受けたりする可能性が高いので、早めに対処するようにしましょう。

4つ目は、自治体から放置することが不適切だと判断される状態にあることです。
たとえば、草木が敷地内からはみ出していたり、害虫や害獣によって周りの住民に悪影響を及ぼしていたりすると、そのような状態だとみなされます。
また、簡単に不法侵入できる状態で放置してしまっている場合もそのように判断される可能性があるでしょう。

まとめ

この記事では、特定空き家について詳しく解説しました。
使用する予定のない空き家は売却してしまうのがおすすめです。
特定空き家について気になっている方は、本記事を参考にしていただけると幸いです。
空き家の処理についてお困りの方、空き家の売却をご検討中の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

お電話からも受け付けておりますTEL:0120-289-279

一覧に戻る

to top

無料査定で売却価格を今すぐチェック!

45秒で簡単入力